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請求書の消費税・源泉徴収の計算(インボイス対応)

請求書の税率ごとの合計額(税抜)から、消費税額と請求金額を計算します。源泉徴収がある場合は、源泉徴収税額とお振込金額も計算します。

使い方

  1. 10%対象と8%(軽減税率)対象の、税抜の合計額を入力します。
  2. 消費税の端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)を選びます。
  3. 源泉徴収の対象の報酬なら、「する」を選びます。結果に、源泉徴収税額とお振込金額が表示されます。

計算方法・仕組み

消費税額は、税率ごとの合計額(税抜)に税率を掛け、端数処理を1回だけ行います。インボイス制度では、明細ごとではなく、1枚の請求書につき税率ごとに1回の端数処理が求められます。源泉徴収税額は、支払金額(消費税を区分している場合は税抜の金額)が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%で、1円未満は切り捨てます(所得税と復興特別所得税の合計)。

よくある質問

インボイス(適格請求書)には何を書く必要がありますか。

発行事業者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目にはその旨)、税率ごとに区分した合計額と適用税率、税率ごとの消費税額、交付を受ける事業者の氏名または名称の6項目です。

消費税の端数処理は、明細ごとに行ってもよいですか。

インボイス制度では、1枚の請求書につき、税率ごとに1回の端数処理とします。明細ごとの端数処理は認められていません。切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれを使うかは、事業者が選べます。

源泉徴収の対象になる報酬は何ですか。

原稿料、デザイン料、講演料、弁護士・税理士などへの報酬が代表例です。対象かどうかは、国税庁の「源泉徴収の対象となる報酬・料金等」でご確認ください。

源泉徴収の税率は、いつでも10.21%ですか。

支払金額が100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。復興特別所得税を含む率で、2037年末までの措置です。制度は改正される場合があるので、国税庁の最新情報をご確認ください。

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最終更新: 2026-10-25 / 計算結果は目安です。重要な判断には、公的機関や専門家の情報もご確認ください。